NEWS

高知県木造住宅耐震化促進事業の制度Q&A

Q 1:『高知県木造住宅耐震化促進事業』てどんな事業?

 A.市町村、県、国が一緒になって県内の木造住宅の耐震化を進めるため、耐   震化を必要とする住宅の所有者を支援する事業です。

Q 2:事業の対象者は誰?

 A.昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を県内にお持ちの方です。

Q 3:なぜ、昭和56年以前の木造住宅だけなの?

 A.平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、昭和56年に改正された耐震基準以前の基準(旧耐震基準)によって建てられた木造住宅が数多く倒壊しました。平成15年の住宅土地統計調査によれば、高知県内にはこれらの旧耐震基準によって建てられた木造住宅が約12万戸存在しています。このため、次の南海地震に備えてまずこれらの木造住宅の耐震化に取り組むことにしました。


Q 5:なぜ「登録事業者」でないといけないの?

 A.「登録事業者」とは、この事業の対象となる設計や改修工事を行う事業者として県に登録した県内に本店もしくは営業所を有する事業者で正式には「高知県木造住宅耐震化促進事業者」といいます。この事業では、設計や工事の結果についてその耐震性を耐震診断士にチェックしてもらうため、登録事業者には耐震診断士が属するか、耐震診断士のいる設計事務所と連携するなどにより、必ず耐震診断士と関わっています。

 その他、費用やご要望などお気軽にご相談ください‼

シェアする